ビジネスと人権とは
ビジネスと人権に関する指導原則
The UN Guiding Principles on Business and Human Rights戦後の国際社会の中では、人びとの人権を保護する役割を担う主な行動主体(アクター)は「国家」であると考えられていました。しかし、企業活動が国境を越えてグローバルに拡大していくにつれ、「企業」が人権に及ぼす影響が社会問題として注目されるようになってきました。
そのような時代背景の中で、OECD多国籍企業行動指針(1976年)やILO多国籍企業宣言(1977年)等、多国籍企業に期待される「責任ある行動」を示した国際文書が策定されてきましたが、特に「ビジネスと人権」の領域において企業に大きな影響力を与えることとなった文書が、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(指導原則)です。
指導原則は、2011年に国連人権理事会で支持された国際文書であり、下記の3つの柱で構成されています。
- ①人権を保護する国家の義務
- ②人権を尊重する企業の責任
- ③救済へのアクセス確保
指導原則は、法的拘束力のある規範ではありませんが、様々なステークホルダーとの広範な話し合いの成果を取り入れたことで、国際社会において非常に高い正当性を獲得しており、今や「ビジネスと人権」の取り組みを進めていく上での「教科書」として認識されています。
(出所:国連ビジネスと人権に関する指導原則より作成)
企業に求められる人権尊重の責任
The Corporate Responsibility to Respect Human Rights
指導原則において企業に求められる人権尊重の責任は、いわゆる法令遵守の責任とは異なるものです。
「ビジネスと人権」の領域において法令を遵守することは、必要条件ではありますが、十分条件ではありません。
人権尊重の責任範囲
企業は、自社が雇用している労働者に対して、労働契約等に基づく様々な責任を負っています。
それらは、労働基準法をはじめとする法律上の要請であり、「ビジネスと人権」の領域においても基礎となる企業の責任といえますが、指導原則の考え方のもとでは、企業はより広範な人権尊重の責任を負っているとされています。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が発行している人権を尊重する企業の責任に関する解釈ガイド(The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide)」では、指導原則に基づく企業の責任を、3つの類型に分類しています。
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引き起こす
企業が自社の活動を通じて、従業員や地域住民などに人権に関する負の影響を直接的に引き起こす場合です。たとえば、自社の労働者にヘルメットなどの保護具を提供せず危険な作業をさせるケースなどが該当します。
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助長する
企業が自らの活動を通じて、人権への負の影響を助長してしまう場合です。たとえば、納期直前に仕様変更を告げた結果、取引先の労働者に過重労働を強いることになるケースが該当します。意図せずとも、企業活動が人権侵害の一因となることがあります。
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取引でつながっている
企業が人権への負の影響を直接「引き起こして」おらず、「助長」もしていない場合でも、自社の製品やサービスを通じて人権への負の影響と「取引でつながっている」場合が該当します。たとえば、契約に反してサプライヤーが児童労働者に業務を再委託するケースなどです。このような場合、企業には直接是正する責任は負わないとされていますが、取引関係を通じて影響力を行使し、改善を促す責任があります。
(出所:OHCHR, THE CORPORATE RESPONSIBILITY TO RESPECT HUMAN RIGHTS: An Interpretive Guide, p.16 (2012)より作成))
国際的に認められた人権
指導原則では、すべての企業に対して「国際的に認められた人権」を尊重することを求めています。
ここで、「国際的に認められた人権」とは、①国際人権章典で表明された人権と、 ②国際労働機関(ILO)がILO宣言で掲げている労働者の基本的権利の2つを最低限、含むものであるとされています。 国際人権章典とは、世界人権宣言と、これを条約化した2つの国際人権規約を指すものです。
また、ILO宣言で挙げられた労働者の基本的権利とは、「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「あらゆる形態の強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の排除」「安全で健康的な労働環境」の5つを指し、ILO中核的労働基準とも呼ばれます。指導原則によれば、企業は、どこでビジネスを行う場合でも、最低限、これらの「国際的に認められた人権」を尊重する責任を負うとされています。
そのため、企業は自社のサプライチェーンを俯瞰し、ビジネスに関連する人権課題を特定した上で、これらに対処する必要があるとされているのです。
具体的な3つのアクション
指導原則の第2の柱である「人権を尊重する企業の責任」の中では、企業に対して3つのアクションが求められています。
企業が人権尊重の責任を果たすためには、この図で示した一連の取り組みを継続して行っていくことが重要です。
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人権方針の策定
人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント
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人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の実施
人権への影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかについて責任を持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス
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救済へのアクセスの確保
企業が引き起こし、または助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス
(出所:国連「ビジネスと人権に関する指導原則」OECD「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」より作成)
サービス一覧
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人権方針策定支援
自社の理念を盛り込みつつ、国際基準に適合する人権方針の策定を支援します。
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人権影響評価実施支援
「人」への影響の深刻さを基準に、サプライチェーン全体の人権リスクを可視化します。
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持続可能なサプライチェーン
構築支援サプライチェーン全体のリスク対応と体制整備を通じて、CSR調達の実践を支援します。
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モニタリング・情報開示支援
KPI策定から情報開示まで、信頼されるモニタリング体制の構築を支援します。
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苦情処理メカニズム構築支援
苦情処理メカニズムの設計から運用まで、実効性ある体制づくりを支援します。
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人権研修・ハラスメント研修実施
階層別・テーマ別の研修を通じて、人権尊重の企業文化を醸成します。
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国際労働基準導入支援
国際労働基準に基づく制度整備を支援し、持続可能な職場環境を構築します。
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労働CSR対応支援
責任ある労務・人事管理を実現するため、労働CSRの多様な取り組みを支援します。
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調査・研究に基づく情報提供
調査・研究に基づき、企業のサステナビリティ対応に役立つ情報を提供します。
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